
給料の減少を、給付金・社会保険料の免除・勤め先の一時金が上回る見込み。明細が届いたら答え合わせします
産後パパ育休は、休む期間の前後の土日も含めて申請すると、給料は減らないまま給付金の対象日数だけ増えます。さらに月末をまたいで休むと、その月の社会保険料が免除されます。我が家の試算では、給料の減少を差し引いても約13万円のプラス。ただし給付金の入金は数か月遅れるので、手取りが一時的に大きく落ちる月に備えておく必要があります。
二人目の出産に合わせて、10月と11月に産後パパ育休を2回に分けて取ります。「育休を取ると収入が減る」と思っていましたが、給付金と社会保険料の免除を足して計算してみると、取り方しだいでむしろプラスになることが分かりました。
産後パパ育休でもらえるお金
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子どもが生まれてから8週間以内に、最大28日まで、2回に分けて取れる育休です。休んでいる間は、雇用保険から給付金が出ます。
| もらえるもの | 内容 |
|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 休業前の賃金の 67% × 休んだ日数 |
| 出生後休業支援給付金 | 賃金の 13% を上乗せ(2025年4月から)。夫婦ともに14日以上休むのが条件だが、配偶者が会社勤めでない場合は本人だけでよい |
| 合計 | 賃金の 80% |
給付金には所得税がかからず、社会保険料も引かれません。賃金の80%が丸ごと残るので、手取りで比べると、普段の手取りとほぼ同じくらいになります。
我が家は妻が専業主婦なので、私が休むだけで13%の上乗せの対象になりました。
土日を含めると、給付金の日数だけ増える
ここが一番大事なポイントです。
- 給付金は、休んだ期間のカレンダーの日数(土日も含む)で計算されます
- 一方、給料が減るのは、本来出勤するはずだった日に休んだ分だけです
つまり、育休の期間を前後の土日まで広げて申請すると、給料は1円も減らないまま、給付金の日数だけが増えます。
19日から26日へ、7日増えました。賃金の80%が7日分なので、給付金はおよそ1.4倍です。上限の28日を超えないように気をつければ、損はありません。
ただし、勤め先によっては土日や祝日が出勤日のこともあります。その場合は、その日を休むと給料が減るので、勤め先のカレンダーで確かめてから決めてください。
月末をまたぐと、社会保険料が免除される
育休中の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は、次のどちらかに当てはまる月は免除されます。
- その月の末日に育休中である
- 同じ月の中で14日以上育休を取っている
我が家は、1回目を10月末をまたぐように、2回目を11月末までにしたので、10月分と11月分の2か月が免除になる見込みです。免除された期間も、厚生年金は払ったものとして記録されるので、将来の年金は減りません。
我が家の試算: 差し引き約13万円のプラス
休んだ分の給料の減少と、増えるお金を並べるとこうなります。
- 給料の減少と給付金が、ほぼ同じ額で打ち消し合います
- そこに、社会保険料の免除がまるごと上乗せされます
- 勤め先によっては、育休を取った人に一時金を出す制度もあります(我が家の勤め先では2.5万円)
給付金は非課税なので、その年の課税される所得が減り、翌年の住民税も少し下がります。ふるさと納税の上限には逆に効くので、出産・育休の年のふるさと納税の記事で整理しました。
注意: 手取りが一時的に大きく落ちる
プラスになるとはいえ、お金が入ってくるタイミングはばらばらです。
- 給料は、休んだ翌月の支給分からすぐ減ります
- 産後パパ育休の給付金は、子どもが生まれて8週間が過ぎてからまとめて申請するので、入金は早くても12月から翌年1月ごろです
我が家では、11月分の給料(12月に支給)の手取りが、普段の3割ほどまで落ちる見込みです。その月は、給与天引きの積立を一時的に止めることも考えています。
育休を取る前に、2〜3か月分の生活費を手元に用意しておくと安心です。
まとめ
- 産後パパ育休は最大28日、2回に分けて取れる。給付金は賃金の67%、条件を満たせば13%上乗せで80%
- 給付金はカレンダーの日数で計算される。前後の土日を含めると、給料を減らさずに給付金を増やせる
- 月末をまたぐか、同じ月に14日以上休むと、その月の社会保険料が免除される
- 我が家の試算では、給料の減少を差し引いても約13万円のプラス
- 給付金の入金は遅れるので、手取りが落ちる月に備えて現金を用意しておく
11月と12月の給与明細、給付金の入金があったら、この試算がどれだけ当たっていたか、答え合わせを追記します。