産後パパ育休は「土日込み」で取ると得をする?給付金と社会保険料の免除で実質+13万円になった我が家の試算

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生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて、週末に印をつけたカレンダーの前に座る会社員
産後パパ育休を取ったときの家計への影響(我が家の見込み)
+13万円

給料の減少を、給付金・社会保険料の免除・勤め先の一時金が上回る見込み。明細が届いたら答え合わせします

産後パパ育休は、休む期間の前後の土日も含めて申請すると、給料は減らないまま給付金の対象日数だけ増えます。さらに月末をまたいで休むと、その月の社会保険料が免除されます。我が家の試算では、給料の減少を差し引いても約13万円のプラス。ただし給付金の入金は数か月遅れるので、手取りが一時的に大きく落ちる月に備えておく必要があります。

二人目の出産に合わせて、10月と11月に産後パパ育休を2回に分けて取ります。「育休を取ると収入が減る」と思っていましたが、給付金と社会保険料の免除を足して計算してみると、取り方しだいでむしろプラスになることが分かりました。

産後パパ育休でもらえるお金

産後パパ育休(出生時育児休業)は、子どもが生まれてから8週間以内に、最大28日まで、2回に分けて取れる育休です。休んでいる間は、雇用保険から給付金が出ます。

もらえるもの内容
出生時育児休業給付金休業前の賃金の 67% × 休んだ日数
出生後休業支援給付金賃金の 13% を上乗せ(2025年4月から)。夫婦ともに14日以上休むのが条件だが、配偶者が会社勤めでない場合は本人だけでよい
合計賃金の 80%

給付金には所得税がかからず、社会保険料も引かれません。賃金の80%が丸ごと残るので、手取りで比べると、普段の手取りとほぼ同じくらいになります。

我が家は妻が専業主婦なので、私が休むだけで13%の上乗せの対象になりました。

土日を含めると、給付金の日数だけ増える

ここが一番大事なポイントです。

  • 給付金は、休んだ期間のカレンダーの日数(土日も含む)で計算されます
  • 一方、給料が減るのは、本来出勤するはずだった日に休んだ分だけです

つまり、育休の期間を前後の土日まで広げて申請すると、給料は1円も減らないまま、給付金の日数だけが増えます。

給付金の対象になる日数(我が家の2回分の合計)
0102030日平日中心で取る前後の土日も含める1926
最初は平日を中心に19日で考えていたが、前後の土日・祝日まで休みに含めて26日にした。上限は28日
項目日数
平日中心で取る19
前後の土日も含める26

19日から26日へ、7日増えました。賃金の80%が7日分なので、給付金はおよそ1.4倍です。上限の28日を超えないように気をつければ、損はありません。

ただし、勤め先によっては土日や祝日が出勤日のこともあります。その場合は、その日を休むと給料が減るので、勤め先のカレンダーで確かめてから決めてください。

月末をまたぐと、社会保険料が免除される

育休中の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は、次のどちらかに当てはまる月は免除されます。

  • その月の末日に育休中である
  • 同じ月の中で14日以上育休を取っている

我が家は、1回目を10月末をまたぐように、2回目を11月末までにしたので、10月分と11月分の2か月が免除になる見込みです。免除された期間も、厚生年金は払ったものとして記録されるので、将来の年金は減りません。

我が家の試算: 差し引き約13万円のプラス

休んだ分の給料の減少と、増えるお金を並べるとこうなります。

産後パパ育休を取ったときの家計への影響(我が家の見込み)
−30−20−100102030万円給料の減少給付金社会保険料の免除勤め先の一時金差し引き−28.628.910.12.513
給料の減少は、休んだ出勤日の基本給と手当。給付金は対象26日分。社会保険料の免除は10月分と11月分。一時金は勤め先独自の制度
項目金額
給料の減少−28.6
給付金28.9
社会保険料の免除10.1
勤め先の一時金2.5
差し引き13
  • 給料の減少と給付金が、ほぼ同じ額で打ち消し合います
  • そこに、社会保険料の免除がまるごと上乗せされます
  • 勤め先によっては、育休を取った人に一時金を出す制度もあります(我が家の勤め先では2.5万円)

給付金は非課税なので、その年の課税される所得が減り、翌年の住民税も少し下がります。ふるさと納税の上限には逆に効くので、出産・育休の年のふるさと納税の記事で整理しました。

注意: 手取りが一時的に大きく落ちる

プラスになるとはいえ、お金が入ってくるタイミングはばらばらです。

  • 給料は、休んだ翌月の支給分からすぐ減ります
  • 産後パパ育休の給付金は、子どもが生まれて8週間が過ぎてからまとめて申請するので、入金は早くても12月から翌年1月ごろです

我が家では、11月分の給料(12月に支給)の手取りが、普段の3割ほどまで落ちる見込みです。その月は、給与天引きの積立を一時的に止めることも考えています。

育休を取る前に、2〜3か月分の生活費を手元に用意しておくと安心です。

まとめ

  • 産後パパ育休は最大28日、2回に分けて取れる。給付金は賃金の67%、条件を満たせば13%上乗せで80%
  • 給付金はカレンダーの日数で計算される。前後の土日を含めると、給料を減らさずに給付金を増やせる
  • 月末をまたぐか、同じ月に14日以上休むと、その月の社会保険料が免除される
  • 我が家の試算では、給料の減少を差し引いても約13万円のプラス
  • 給付金の入金は遅れるので、手取りが落ちる月に備えて現金を用意しておく

11月と12月の給与明細、給付金の入金があったら、この試算がどれだけ当たっていたか、答え合わせを追記します。


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